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エックス線関連業務

X線診療室 漏えいX線測定士認定を取得!

2018年3月20日に制定/公示されたJIS Z4716によってX線診療室の漏えいX線量の測定方法が規定され、JESRA TR-0040BによりX線診療室の管理区域漏えいX線量測定マニュアルが作成されました。
それらの内容に則ったX線診療室の漏えい測定を行うために、2020年1月に行われた一般社団法人 日本画像医療システム工業会 医用放射線機器全管理センター主催の第1回認定講習会を受講し試験に合格し、漏えいX線測定士の認定を取得しました。

診療用エックス線装置設置(備付)届添付書類作成

主に歯科医院様を対象に、エックス線装置の新規設置や入替等の際に届出が義務となっている診療エックス線装置の設置(備付)届出書に必要な添付書類の作成を行っています。届出書には通常、届出書のほかにエックス線室漏洩線量測定結果報告書、図面、遮蔽計算書(地域によって異なる場合があります)が必要となります。

定期測定

エックス線室の漏洩線量測定業務を、当社にて行うことが出来ます。エックス線作業主任者の指示に従い測定を行います。測定後には測定結果書を作成させていただきますので、その測定結果書を5年間保存してください。

エックス線室施工

エックス線室の施工業務を行っています。
エックス線装置に適合した遮蔽物を用いた施工が可能です。監視窓付き防護扉の製作も行っております。
施工後、漏洩検査を実施しますので、安心して施工をお任せいただけます。

X-ray related regulations

エックス線関連法規

定期的なエックス線室漏洩線量測定の義務

エックス線診療室の漏洩線量測定は、医療法施行規則大30条の22により、6ヶ月を超えない期間毎に1回測定し、記録は5年間の保存が義務付けられています。

設置時のエックス線漏洩線量測定の義務

エックス線撮影装置の設置に伴うもので、医療法施行規則第24条の2により、病院および医院にエックス線装置を新規に設置する際、エックス線漏洩線量測定、遮蔽計算を行い、10日以内に所轄の保健所に提出する義務があります。
また、エックス線装置の入替、エックス線装置の増減、エックス線撮影室の変更、従事者の変更の際、医療法施行規則第29条により、エックス線室漏洩線量測定を行い、10日以内に所轄の保健所に提出する義務があります。

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