エックス線室漏えい線量測定
エックス線装置の新規設置や入替等の際に届出が義務となっている診療エックス線装置の設置(備付)届出書には、エックス線室の漏えい線量測定が必要です。測定をした成果物としてエックス線室漏洩線量測定結果報告書等を作成いたします。
定期測定
エックス線室の漏洩線量測定業務を、当社にて行うことが出来ます。エックス線作業主任者の指示に従い測定を行います。測定後には測定結果書を作成させていただきますので、その測定結果書を5年間保存してください。
エックス線室施工
エックス線室の施工業務を行っています。
エックス線装置に適合した遮蔽物を用いた施工が可能です。監視窓付き防護扉の製作も行っております。
施工後、漏洩検査を実施しますので、安心して施工をお任せいただけます。
定期的なエックス線室漏洩線量測定の義務
エックス線診療室の漏洩線量測定は、医療法施行規則大30条の22により、6ヶ月を超えない期間毎に1回測定し、記録は5年間の保存が義務付けられています。
設置時のエックス線漏洩線量測定の義務
エックス線撮影装置の設置に伴うもので、医療法施行規則第24条の2により、病院および医院にエックス線装置を新規に設置する際、エックス線漏洩線量測定、遮蔽計算を行い、10日以内に所轄の保健所に提出する義務があります。
また、エックス線装置の入替、エックス線装置の増減、エックス線撮影室の変更、従事者の変更の際、医療法施行規則第29条により、エックス線室漏洩線量測定を行い、10日以内に所轄の保健所に提出する義務があります。








